登録する居住地はどのように判断すればよいですか?

登録する居住地はどのように判断すればよいですか?


国内に住所若しくは居所(現在まで引き続いて一年以上居住する場所をいう)を有するかどうかに応じてご登録ください。
なお、チームプランをご利用する内国法人に所属する場合、消費税法基本通達5-7-15の2に基づき、依頼者個人が非居住者であったとしても消費税における取り扱いは国内取引となります。

※ご登録いただく居住地等により、日本の消費税の取り扱いに影響を与える可能性がございます。事実と異なる情報が登録されている場合には、日本における消費税の取り扱いに変動が生じ、報酬金額に影響が及ぶ可能性がございますのでご留意ください。
※日本と外国の2か国以上に滞在地がある場合などの取り扱いにつきましては、一概に申し上げることができませんので、税理士等の専門家または最寄りの税務署にご確認いただけますと幸いです。
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